住宅ローンに関するよくある質問

住宅ローンに関するQ&A

Q.1利用条件は?
A.1

以下のすべての条件にあてはまる方がご利用になれます。

・ 東京都・特別区及びその関係団体等にお勤めで、条件付き採用期間満了後に正式に採用されていて、融資を受けるときの年齢が満20歳以上65歳以下で、完済時の年齢が70歳以下の方。

・ 当信用組合の組合員の方(住宅ローンのご利用にあたっては、5,000円の出資をしていただきます。)

・ 当信用組合の指定する団体信用生命保険への加入が認められる方

・ 3ヶ月以上の欠勤をしていないこと(*1)

・ 差し押さえを受けていないこと、法的整理の申し立て及び法的整理等を行っていないこと

(※1: 産休・育休前のフルタイム勤務時での年収にて審査は可能です。ただし、産休・育休期間の返済が出来る原資(例…貯金や配偶者の年収)等のご提出をお願いする場合があります。)

Q.2都職信で借りた場合のメリットは?
A.2

住宅ローンをご検討いただく際には、金利面だけでなく、各種手数料も併せた総費用でご検討が必要です。
当信用組合は、保証料、設定変更等事務手数料(*2)及び繰上返済手数料が不要です。
(※2: 固定金利から変動金利。変動金利から固定金利への変更等)
当信用組合の最大のメリットは、利用分量配当という制度があることです。この制度により、お支払いただいた利息の一部を年1回、返還しております。
これにより借入金の実質金利は低くなります。
なお、配当率は、年度ごとの業績により変動し、配当がない場合もあります。

Q.3借入の上限金額・借入基準等は?
A.3

上限金額は1億円以内で購入代金+諸費用を含めて審査可能です。

当信用組合の住宅ローン借入基準

借入金額が税込年収の6倍以内で、返済比率(*3)40%以内が基準となります。
(※3:年間返済額÷税込年収×100)
一般的に、住宅の購入にかかる費用は「購入代金」+「諸経費」からなり、これを「住宅ローン」+「自己資金」でまかなうことが基本といわれています。
そのためにまず考えたいのが無理のない資金計画です。

「いくらなら無理なく返済できそうか」を考えましょう。

一般的に金融機関からの「融資可能額」は物件価格の8割が目安、といわれます。しかし無理のない資金計画を考えるなら、「いくらまで借りられるか」ではなく、「いくらなら無理なく返済できそうか」を基本にしたいものです。そこで、必要なのが現在の収入と支出の把握です。
毎月の住宅ローン返済可能額は、現住居の住居費(家賃、管理費など)、駐車場代や住宅取得のための積立など住宅関連支出の合計が毎月の住宅ローンの返済可能額の目安になるでしょう。
※実際にはお子さんの学費などを含め生活状況の変化も考慮して、余裕のある計画を立てることが大切です。

自己資金は、「頭金+諸経費」で準備しましょう。

住宅ローンの借入額の目安を購入価格の8割とすると、残りの2割以上は「頭金」として用意しなければなりません。購入時には「諸経費」と呼ばれる費用が発生しますが、これは頭金とは別に必要です。頭金を払ったら、手数料や税金を払えない、などということのないよう、自己資金は「頭金+諸経費」で準備しましょう。
ただし、当信用組合では自己資金が無くても審査させていただきます。

Q.4金利の種類は?
A.4

当信用組合の金利の種類は、変動金利型・固定金利選択型・全期間固定型の3通りがあり、それぞれの特色などは以下の通りです。

種類 特徴 メリット 注意点
変動金利型

・金利の見直しは年2回(4月1日・10月1日)ですが、返済金額は5年間一定です。

・5年間の中で、金利が変更となった場合は、返済金額の内訳(元金部分と利息部分)を組替えることで、返済金額は一定としています。5年毎の返済金額見直し時点で金利が下がっても、返済金額は変わりません。(元金部分の返済が多くなります。)

・いつでも固定金利型への変更が可能です。

・金利低下時でも返済金額は減額しない為、結果として借入期間が短くなります。 ・5年毎の返済金額の見直し時点における金利が下がったとしても、それ以前に金利が上昇していると、返済金額が増加する可能性があります。
固定金利選択型

・選択した期間の金利を固定します。(2年・3年・5年・7年・10年から選択可能です。)

・選択した固定期間終了後は、変動金利か固定金利かを自由に選択できます(*4)。

・選択した期間内は、金利は固定で返済金額も変わりません。 ・固定金利適用中は、金利が低下しても、変動金利のようなメリットは享受できません。
全期間固定型 ・全期間適用金利が変わりません。 ・借入期間中は金利変動の影響を受けない為、ローン返済の資金計画が狂いません。 ・借入期間中、借入時よりも低い金利が長く続けば変動金利よりも金利負担が大きくなります。

※4:固定金利終了後、変動金利型を選択した場合は、「変動金利型」と同じ内容になります

Q.5返済期間は?
A.5

最長50年です。なお、定年退職・勧奨退職後もご希望があれば、65歳の誕生月まで返済期間の延長が可能です。

※勧奨退職(退職時の年齢58歳以上とします)

※返済期間の延長には審査が必要となります。

Q.6返済・一部繰上げ返済の方法は?
A.6

ご返済は給与控除で行いますので、面倒なお手続きはありません。

返済方法

一部繰上げ返済方法

(一部繰上げ返済金額は30万円以上からお願いしています。)

Q.7相談から融資までの流れは?
A.7

相談 → 申込 → 審査回答(*5) → 融資契約 → 融資実行

※5:審査書類が揃っていれば原則1週間以内で回答しています。

Q.8必要書類は?
A.8

次の必要書類をクリックして下さい。

Q.9住宅ローンの相談をしたいのですが、職場から都職信(新宿 都庁本庁舎)までは遠くて行くことができません。出張してくれるサービスはありますか?
A.9

渉外担当の者が職場やご自宅等に訪問いたします。時間・場所等についてはご相談ください。

※ 時間・場所等のご調整をいただく場合がありますので予めご承知おきください。

営業推進課 03-3349-1404
WEB訪問予約はこちら

※ 時間・場所等のご調整をいただく場合がありますので予めご承知おきください。

Q.10ウィークデーは、仕事が休めないので、土日に相談できますか?
A.10

当組合では第2土曜日に住宅ローン相談会を行っております。完全予約制となっておりますので、お電話で融資課までご予約ください。

融資課 03-3349-1402

Q.11売買契約をしていない時点での、審査申込は可能ですか?
A.11

売買契約書がなくても他の書類が揃っていれば審査は出来ます。
事前審査も出来ますので、お気軽にご連絡ください。

Q.12夫婦で一緒に融資は受けられますか?
A.12

ご夫婦どちらかの方(*6)に組合員資格(東京都・特別区・関係団体職員)があれば連帯債務(*7)という形でお二人でご利用いただけます。
また、ご夫婦ともに組合員資格があれば、別々にご利用いただけます。
(※6 両方の方に組合員になっていただき、それぞれ出資をしていただきます。)
(※7 ご夫婦の年収を合算して借入可能額を審査します。)

Q.13親名義の土地に自分名義の建物を建てたい場合は?
A.13

土地の所有者の方に連帯保証人となっていただくことを条件にご融資審査は可能です。当信用組合の抵当権設定が必要となりますので、物件所有者(担保提供者)の同意が必要となるためです。

Q.14他の金融機関で借りている住宅ローンの借換は可能ですか?
A.14

可能です。ご購入後のご自宅の時価が下落し、時価が借入希望額に満たない場合でも審査させていただきます。

Q.15リフォーム資金は借りられますか?
A.15

融資審査の対象です。また、他金融機関からの住宅ローンの借換時にリフォーム資金を上乗せしての審査も可能です。

Q.16賃貸用のアパート建築資金は借りられますか?
A.16

ご自身または、ご家族居住用物件が審査対象です。賃貸用物件は審査対象外です。

Q.17抵当権設定は?
A.17

ご購入になる土地・建物には、当信用組合が第1順位の抵当権を設定させていただきます。ただし、公的融資を併用される場合は、その後順位も可能です。
住宅建築資金のみ(土地購入済)をお借入の場合も、土地・建物の両方を担保提供していただきます。

Q.18火災保険の加入義務は?
A.18

お客様の任意となりますが、万一に備え加入をお勧めします。
ただし、借地権付き住宅の場合及び当信用組合が必要と認めた場合は、火災保険にご加入頂き、質権設定させていただきます。
当信用組合でも火災保険のプランをご提案できますので、ご相談ください。

Q.19住宅ローン減税制度とは?
A.19

住宅ローン減税制度とは、住宅ローン等を利用して住宅を取得する場合に、取得者の税負担の軽減を図るための制度です。当信用組合の住宅ローンも対象です。
※詳細は国税庁等のHP等でご確認ください

Q.20他の金融機関で断られた案件でも審査等を受付してもらえますか?
A.20

まずは、お気軽にご相談ください。経験豊富なローン専任担当者が親身に対応いたします。他の金融機関で謝絶となった案件の採り上げ実績もあります。但し、案件によってはお取り扱いできない場合もありますので予めご承知おきください。

・ 弾力的な審査(ご融資額と年収、担保価格と融資額の割合)

・ 離婚・相続による財産分与でのご融資

・ 賃貸併用住宅(ご自身の住面積50%以上が必要です。)

・ 隣地購入

・ 団体信用生命保険や個人信用情報の関係で謝絶となった案件

・ セカンドハウス(ご家族が居住する住宅の購入)※

※ 「セカンドハウスローン」の取扱いとなります