東京都職員信用組合は、東京都、特別区、教職員、都区関連の団体・公社・企業で働く職員・社員の福利厚生事業の一翼を担う理念に基づき設立されました。
職場の仲間が集まってお互いに預金をし、資金が必要なときに利用するという助け合いの精神から生まれた相互扶助を目的とした「身近な職場の金融機関」です。
私どもの組合は、組合員で構成されている組織です。預金・融資のお取引は、
出資をしていただき、組合員となって初めてご利用いただけます。
加入の申込みの際は、加入申込書、届出印、本人確認書類等の提出が必要となります。
※ なお、出資証券は不発行(ペーパレス化)とさせていただいております。
※ 本人確認書類等とは、運転免許証、健康保険証、マイナンバーなど、ご本人が確認できる公的な証明書です。なお、法人での申込みの場合は、印鑑証明書、登記事項証明書が必要となります。
組合員となるために出資金の払込みが必要となります。
融資利用 の場合 |
住宅ローン及び不動産担保ローン | 100口 5,000円 |
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上記以外 | 40口 2,000円 | |
預金利用の場合 | 20口 1,000円 |
※出資は1口50円になります。
※出資金は、担保、質入れはできません。
※出資金は、株式や預金ではありません。
※出資金は、預金保険制度の対象外となります。
当組合の年度決算の結果、剰余金が生じた場合に総代会の承認を得て、出資額に応じた配当金が支払われます。
なお、その年度の業績によっては、配当金が支払われない場合もあります。
毎年6月の総代会で前年度の業績により、配当率を決定したします。
組合員の脱退には、以下の自由脱退と法定脱退の2種類があります。
本人確認書類「運転免許証」・「共済組合員証(健康保険証)」等とご印鑑をご用意いただき、
当信用組合所定の「組合員脱退届」にご記入・ご提出いただきます。
●自由脱退(組合員ご本人さまのご都合で脱退する場合)
当信用組合との取引を終了される場合に組合員脱退の届出をしていただいた後、返還しております。
なお、脱退申請後も、その事業年度末日になるまでは、組合員としての資格を有します。
●法定脱退(法定事由により、直ちに脱退となる場合)
組合員資格の喪失(地区外への転居等)、死亡、除名などの法定事由が生じた場合は、直ちに法定脱退となり、
その時点で組合員としての資格を喪失します。
※ 相続による脱退の場合は、別途提出書類が必要になります。
いずれの場合も、各年度の12月の最終営業日までに脱退手続きを行っていただくことにより、
翌年6月の総代会終了後の翌営業日より出資金を払戻しいたします。
預金と違い、すぐにお支払いできません。
詳しくは、預金課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
預金課 03-3349-1403
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